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「信州大学山岳友の会」規約

(名称)
第1条 この会は、信州大学山岳友の会(以下「友の会」という)と称する。
(事務局)
第2条 友の会の事務局は信州大学山の環境研究センター(以下「研究センター」という)に置く。
(目的)
第3条 友の会は、研究センターの活動を支援するとともに、会員相互の交流を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 友の会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
一 研究センターの活動を支援する事業
二 会員相互の交流を深める事業
三 会報の発行
四 友の会の普及と発展に必要な事業
五 その他友の会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第5条 友の会の会員は次のとおりである。
一 正 会 員  会の目的に賛同する個人
二 家族会員  会の目的に賛同する生計を一にする家族
三 学生会員  会の目的に賛同する生徒又は学生
四 賛助会員  会を支援する個人又は団体
(入会及び脱会)
第6条 友の会の趣旨に賛同し入会しようとするものは、所定の入会申込書を提出するものとする。
2 会員が脱会しようとするときは、所定の脱会届を提出するものとする。また、会費納付期限日から3ヶ月を経過する日までに会費の納付が無い場合は、脱会したものとみなす。
(会員の特典)
第7条 会員は、次の特典を受けることができる。
一 研究センターの主催する事業への参加
二 友の会の主催する事業への参加
三 会員相互の交流を深める事業への参加
四 会報の配布
(会費)
第8条 会費は、入会時及び毎年5月31日までに当該年度分として次の額を納める。
一 正 会 員  年額 1,000円/人
二 家族会員  年額 2,000円/家族
三 学生会員  年額  100円/人
四 賛助会員  年額 1口5,000円以上
(役員)
第9条 友の会には次の役員を置く。
一 会  長  1名
二 副 会 長  2名
三 運営委員  10名程度
四 監  事  2名
(役員の任務)
第10条 会長は、友の会を代表し会務を総理する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代理する。
3  運営委員は、運営委員会を組織し、事業の企画、立案及び調整を図る。
運営委員長は運営委員の互選とする。
4  監事は、事業及び会計の監査を行う。
(役員の選出)
第11条 役員は、総会において会員の中から選任する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  欠員を生じたために就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  役員の任期が満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその任務を行う。
(顧問)
第13条 友の会に顧問及び参与を置くことができる。
2  顧問及び参与は、会長が委嘱する。
(会議)
第14条 会議は、総会及び運営委員会とする。
2  総会は、これを通常総会及び臨時総会とする。通常総会は毎年開催し、臨時総会は必要に応じ開催する。総会は会長が招集し、総会の議長は出席した正会員から選任する。
3  運営委員会は必要に応じ運営委員長が招集する。運営委員会には、必要に応じ部会をおくことができる。
(議決)
第15条 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(総会付議事項)
第16条 総会に付議する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 事業計画及び収支予算
二 事業報告及び収支決算
三 規約の変更
四 役員の選任
五 その他友の会の運営に関わる事項
(運営委員会付議事項)
第17条 運営委員会に付議する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 総会に付議する事項
二 事業の企画、立案及び調整等
三 その他運営委員長が必要と認めた事項
(会計)
第18条 会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第19条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(補則)
第20条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会において定める。

附 則
この規約は2011年4月1日より施行する。
この規約は2012年4月8日より改正する。
この規約は2015年4月6日より改正する。
この規約は2017年4月2日より改正する。
この規約は2022年4月2日より改正する。
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