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「信州大学山岳友の会」規約

(名称)
第1条 この会は、信州大学山岳友の会(以下「友の会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 友の会の事務局は信州大学信州山の環境研究センター(以下「研究センター」という。)に置く。
(目的)
第3条 友の会は、研究センターの活動を支援するとともに、会員相互の交流を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 友の会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
    一 研究センターの活動を支援する事業
    二 会員相互の交流を深める事業
    三 会報の発行
    四 友の会の普及と発展に必要な事業
    五 その他友の会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第5条 友の会の会員は次のとおりである。
    一 正 会 員 会の目的に賛同する個人
    二 家族会員 会の目的に賛同する生計を一にする家族
    三 学生会員 会の目的に賛同する生徒又は学生
    四 賛助会員 会を支援する個人又は団体
(入会及び脱会)
第6条 友の会の趣旨に賛同し入会しようとするものは、所定の入会申込書を提出するものとする。
2 会員が脱会しようとするときは、所定の脱会届を提出するものとする。また、会費納付期限日から3ヶ月を経過する日までに会費の納付が無い場合は、脱会したものとみなす。
(会員の特典)
第7 条 会員は、次の特典を受けることができる。
    一 研究センターの主催する事業への参加
    二 友の会の主催する事業への参加
    三 会員相互の交流を深める事業への参加
    四 会報の配布
(会費)
第8条 会費は、入会時及び毎年5月31日までに当該年度分として次の額を納める。
    一 正 会 員 年額 3,000 円/人
    二 家族会員 年額 5,000 円/家族
    三 学生会員 年額 500 円/人
    四 賛助会員 年額 1口10,000 円以上
(役員)
第9条 友の会には次の役員を置く。
    一 会 長 1名
    二 副 会 長 2名
    三 運営委員 10 名程度
    四 監 事 2名
(役員の任務)
第10 条 会長は、友の会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代理する。
3 運営委員は、運営委員会を組織し、事業の企画、立案及び調整を図る。運営委員長は運営委員の互選とする。
4 監事は、事業及び会計の監査を行う。
(役員の選出)
第11 条 役員は、総会において会員の中から選任する。
(役員の任期)
第12 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員を生じたために就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の任期が満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその任務を行う。
(顧問)
第13 条 友の会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、会長が委嘱し、運営委員会で承認する。
(会議)
第14 条 会議は、総会及び運営委員会とする。
2 総会は、これを通常総会及び臨時総会とする。通常総会は毎年開催し、臨時総会は必要に応じ開催する。総会は会長が招集し、総会の議長は出席した正会員から選任する。
3 運営委員会は必要に応じ運営委員長が招集する。運営委員会には、必要に応じ部会をおくことができる。
(議決)
第15 条 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(総会付議事項)
第16 条 総会に付議する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
    一 事業計画及び収支予算
    二 事業報告及び収支決算
    三 規約の変更
    四 役員の選任
    五 その他友の会の運営に関わる事項
(運営委員会付議事項)
第17 条 運営委員会に付議する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
    一 総会に付議する事項
    二 事業の企画、立案及び調整等
    三 その他運営委員長が必要と認めた事項
(会計)
第18 条 会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第19 条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31 日に終わる。
(補則)
第20 条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会において定める。

    附 則
  この規約は平成23年4月1日から施行する。
  この規約は平成24年4月8日より改正する。
  この規約は平成27年4月6日より改正する。
  この規約は平成29年4月2日より改正する。
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